支給制度について

治療(訓練)用か更生用かによって、取扱の保険制度が異なります。

治療用補装具の費用支給について

医師の診断にもとづき治療上処方される義肢装具は保険の適応対象となります。利用者は費用の一部を負担することで義肢装具を製作することができます。但し、義肢装具費の支払い方法は、他の治療費の支払い方法と異なり、利用者が一時的に費用の全額を支払い、後に各種医療保険(全国健康保険協会、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)の窓口にて申請手続きをすることで、その保険の給付割合(1~3割)にしたがって、差額分を療養費として払い戻される「療養費払い」という制度がとられています。

更生用補装具の費用支給について

治療終了後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、更生用として本人の生活にあわせた義肢装具を製作します。身体障害者手帳を交付されている場合は、障害者自立支援法に基づいた手続きによって、生活保護世帯を除いて原則として費用の1割を負担することで義肢装具を製作することができます(但し、所得に応じて一定の負担上限があります)。。

義肢・装具支給制度フローチャート

申請先

※支給率は目安です。

医療保険名称 申請先 支給率
全国健康保険協会(協会けんぽ) 各都道府県支部の窓口(保険証の下の欄に記載) 又は各勤務先 70%
国民健康保険 各市区町村の国民健康保険課窓口 70%
後期高齢医療者(主に75歳以上) 各市区町村の後期高齢医療者課担当窓口 90%
共済組合 各共済組合窓口又は各勤務先 70%
組合保険 各健康保険組合窓口又は各勤務先 70%
船員保険 全国健康保険協会 船員保険部 70%
交通事故の場合 事故保険会社ご担当者 ※還付率は状況により異なります。
労働災害の場合 労働基準監督署又は勤務先 100%
生活保護受給者 各市区町村の生活保護担当課窓口(※事前申請が必要です) 100%
障害者手帳をお持ちの場合 各市区町村の障害福祉担当窓口 90%