治療用補装具の費用支給手続き

※あくまで⼿続きの流れをご説明するもので、代⾦還付を保証するものではありません。
※詳細な手続きについては、各機関の担当窓口にてご確認ください。

各種医療保険制度による療養(治療)の費⽤の⽀給

今回お⽀払いいただいた訓練⽤仮義肢・治療⽤装具の代⾦は、領収⽇より2年以内にご加⼊の保険に申請することにより、審査の上、負担率に応じて給付(還付)されます。⼿続きの流れは次の通りです。

ご利用手順
  1. 病院で診察を受ける。
  2. 医師より義肢装具製作所に処方が出される。本人に対し、証明のための診断書が出される。
  3. 義足・装具を製作する。合わせ、適合チェックを経て、義足・装具の納品に至る。
  4. 本⼈が義肢・装具の費⽤を⽴替払いして製作所に⽀払う。義肢装具製作所より領収書・内訳書をもらう。
  5. 保険者(保険組合等)に払い戻し請求を⾏う。医師の診断書と領収書・内訳書が必要。
  6. 後日、保険者から払い戻し(自己負担分を除く)がある。
保険制度 保険者 申請窓口
国⺠健康保険 市区町村 国⺠健康保険課
健康保険 健康保険組合 各健康保険組合
協会けんぽ 協会けんぽ都道府県支部
各種共済組合 各共済組合 各共済組合
老人保健 市区町村 ⽼⼈保健担当課
労災保険による療養(治療)の費⽤の⽀給

今回お⽀払いいただいた訓練⽤仮義肢・治療⽤装具の代⾦は、領収⽇より2年以内にご加⼊の労災保険に申請することにより、審査の上、全額が給付(還付)されます。⼿続きの流れは次の通りです。

ご利用手順
  1. 病院(労災指定医療機関等)で診察を受ける。
  2. 医師より義肢装具製作所に処方が出される。
  3. 所轄の労働基準監督署に訓練⽤仮義肢・治療⽤装具を製作したい旨を確認する。申請書(※)に医師・事業主の証明を記入してもらう。
  4. 義肢・装具の製作を始める。仮合わせ、適合チェックを経て、義肢・装具の納品に至る。
  5. 本⼈が義肢・装具の費⽤を⽴替払いして製作所に⽀払う。義肢装具製作所より領収書・内訳書(費⽤内訳に関する明細書)をもらう
  6. 監督署に払い戻しの請求を⾏う。申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要。
  7. 後日、労働局から払い戻しがある。
労災保険による療養(治療)の費⽤の⽀給 ご利用手順
※申込書の様式は、業務災害の⽅は「療養補償給付たる療養の費⽤請求書(様式第7号(1))」、通勤災害の⽅は「療養給付たる療養の費⽤請求書(様式第16号の5(1))」を使⽤します。
⾃動⾞事故等第三者⾏為・災害による補償(損害保険)

今回製作した訓練⽤仮義肢・治療⽤装具の代⾦は、保険会社⼜は加害者に対し請求し、患者さまの代⾦⽴て替えの必要はありません。⼿続きの流れは次の通りです。

ご利用手順
  1. 病院で診察を受ける
  2. 医師より義肢装具製作所に処方が出される。本人に対し、装着証明のための診断書が出される。
  3. 義肢・装具の製作をする。仮合わせ、適合チェックを経て、義肢・装具の納品に至る。
  4. 本⼈が義肢・装具の費⽤を⽴替払いして製作所に⽀払う。 義肢装具製作所より領収書・内訳書をもらう。
  5. 本⼈の請求により、⾃賠責保険に請求する。 医師の診断書と領収書・内訳書が必要。
  6. 保険機関は、本人の請求に応じ費用を支払う。

更生用補足具の費用支給手続き

障害者総合支援法による補装具費の支給

補装具を必要とする障害者等に対し、補装具の購⼊⼜は修理に要した費⽤の額から利⽤者負担額(原則1割)を差し引いた額を補装具費とし、公費で⽀給する制度です。⼿続きは次の通りです。

ご利用手順
  1. 福祉事務所に申請をする。
  2. 義肢装具製作所に製作・修理の⾒積書作成を依頼し、
    ⾒積書を福祉事務所に提出する。
  3. 福祉事務所より更⽣相談所に判定依頼(書類判定)が⾏われる。
  4. 次のいずれかの⽅法により医学的判定を受け、指定医の
    証明した意⾒書を福祉事務所に提出する。
    (a)更⽣相談所に来所予約をし、判定を受ける。
    (b)福祉事務所で所定の意⾒書を⼊⼿し、医師の診察を受ける。
  5. 更⽣相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付する。
  6. 本⼈宛てに補装具費⽀給決定通知書、補装具費⽀給券が発⾏される。
  7. 本人は、義肢装具製作所に支給券を提示し、契約を結ぶ。
  8. 義肢・装具の製作または修理を⾏う。
  9. 指定⽇に更⽣相談所に⾏き適合判定を受ける。
  10. (a)償還払いの場合:義肢装具製作所へ製作費を⽀払い、義肢・装具と領収書を受領する。
    (b)代理受領の場合:⾃⼰負担額を義肢装具製作所へ⽀払い、義肢・装具と領収書を受領する。代理受領の委任状に記名押印する。
  11. (a)償還払いの場合:市町村へ費用を請求し、後日市町村より製作費用(自己負担分は除く)が支払われる
    (b)代理受領の場合:義肢装具製作所が市町村に残りの費⽤を請求し、製作所に⽀払われる。
労災保険による補装具の支給

労働者災害補償保険では社会復帰促進等事業として義肢等の補装具の⽀給が⾏われています。補装具の⽀給または修理を受ける際の⼿続きは次の通りです。

※「労働災害補償制度による給付」が「障害者⾃⽴⽀援法による給付」に優先して適⽤されます。
ご利用手順
  1. 「申請書」に必要事項を記入し事業場の所轄の都道府県労働局に提出する。
  2. 審査(調査)の後、労働局から本人へ承認書が出される。
  3. 申請者は、承認書をもって義肢装具製作所に製作または
    修理を注⽂する。
    (採型指導が必要な場合は、採型指導医に承認書を提示して採型指導を受ける。)
  4. 義肢装具の製作をおこなう
    (採型・適合チェック・仕上げ等。)
  5. ⽀払いを⾏ない、義肢装具を受け取る。
    (⽀払いの⽅法は2通りがあります)
    1. 申請者が費用負担をしない場合
      1. 受領委任の⼿続きをし、費⽤請求書を義肢装具製作所に渡す。
      2. 義肢装具製作所が労働局に費用請求し、労働局が義肢装具製作所に費用を支払
    2. 申請者が一旦費用を負担する場合
      1. 製作業者に製作費用を支払う。
  6. 監督署に払い戻しの請求を⾏う。申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要。
  7. 後日、労働局から払い戻しがある。
戦傷病者特別援護法による補装具の支給

戦傷病者に対し、無料で補装具を⽀給及び修理する制度です。補装具の⽀給または修理を受ける際の手続きは次の通りです。

ご利用手順
  1. 沖縄県福祉援護課に申請をする
    (必要書類は申請書・⾒積書・戦傷⼿帳・印鑑)。
  2. 義肢装具製作所に製作・修理の⾒積書作成を依頼し
    ⾒積書を沖縄県福祉援護課に提出する。
  3. 福祉事務所より更⽣相談所に判定依頼(書類判定)が⾏われる。
  4. 福祉相談所に来社予約をし、判定を受ける。
  5. 更⽣相談所は、判定依頼に基づき沖縄県福祉援護課に判定書を交付する。
  6. 本⼈宛に補装具費⽀給決定通知書、補装具費⽀給券が発⾏される。
  7. 本⼈は、義肢装具製作所に⽀給券を提⽰し、義肢・装具の製作または修理を依頼する。
  8. 指定⽇に更⽣相談所に⾏き適合判定を受ける。
  9. 義肢装具製作所は、製作・修理費を沖縄県へ請求し、⽀払いを受ける。